福島第一事故情報

除染に関する取組み

3区域での除染の目標


更新日:2020年6月24日

除染特別地域は、自然放射線や医療によって受ける放射線を除いた被ばく線量(追加被ばく線量)によって、「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」、「帰還困難区域」に分けられ、優先的に「避難指示解除準備区域」と「居住制限区域」から除染が行われました。


※2017年3月末までに帰還困難区域を除く全ての面的除染が完了しました。

年間の被ばく線量が20ミリシーベルト未満の区域

・・・「避難指示解除準備区域」


この区域では、年間の追加被ばく線量を1ミリシーベルト以下に減らすことを長期的な目標としています。当面は、年間の追加被ばく線量を2013年8月末までに2011年8月末に比べて一般住民は約5割、子供は約6割減らすことが目標とされました。



年間の被ばく線量が20〜50ミリシーベルトの区域

・・・「居住制限区域」


この区域を迅速に縮小することが大きな目標です。年間の追加被ばく線量を20ミリシーベルト以下に減らすよう、2012~2013年度内を目途に除染が行われました。



年間の被ばく線量が50ミリシーベルトを超える区域

・・・「帰還困難区域」


この地域では、国がモデル事業を行いました。モデル事業とは、効率的・効果的な除染の技術や除染を行う作業員の安全確保の方策などを確立するためのものです。モデル事業の分析結果は、適切な除染を推進するための基礎資料として活用されます。
2017年5月の福島復興再生特別措置法の改正により、帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とすることを目指す「特定復興再生拠点区域」を定めることができるようになりました。
国の認定を受けた6市町村(双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村)で除染や建物解体が進められています。(※)


(※)福島県「ふくしま復興のあゆみ<第26版>」(令和2年3月24日)

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