解説

ここが知りたい!新規制基準Q&A

[Q]再稼働までに事業者が行う手続きは?


日本原子力文化財団

2015年6月23日


[A]

安全対策の変更やそのための工事計画、保安などについて申請書を 提出し、原子力規制委員会の審査や検査を受けます。



 まず、新たに原子炉を設置(変更)する際には、事業者は、原子炉の基本設計や安全対策の方針などを示した「原子炉設置(変更)許可」を原子力規制委員会に申請し、原子力規制委員会は規制基準に適合しているかどうかを審査します。この審査によって許可を受けた事業者は、設計の詳細について「工事計画認可」を申請し、原子力規制委員会に認可された後、工事を開始します。また、運転開始までに、運転管理など保安に関する基本的な事項を定めた「保安規定(変更)認可」についても事業者は申請を行い、原子力規制委員会の認可を得る必要があります。
新規制基準は、すでに上記の許可や認可を受けた原子力発電所に対しても適合が義務づけられました。 このため、原子力発電所の再稼働をめざす事業者は、新規制基準を受けて変更を加えた「原子炉設置変更許可」、「工事計画認可」、「保安規定変更認可」を改めて原子力規制委員会へ申請する必要があります。原子力規制委員会は、この適合申請については3つの申請を同時期に受け付け、審査を進めています。また、事業者は必要に応じて、記載内容を充実させた補正書も提出しています。
 この他にも、事業者は工事の工程ごとに工事計画との適合性などを確認する使用前検査や燃料体検査について、その都度申請を行い、原子力規制委員会による検査に合格しなければ、その機器類や燃料体を使うことはできないことになっています。
 原子力発電所を再稼働するまでには、こうした手続きを踏み、原子力規制委員会から許可や認可を得て、さまざまな検査に合格する必要があります。




[Q]再稼働までに事業者が行う手続きは?



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新規制基準適合性に係る審査(原子力規制委員会)

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