福島第一事故情報

除染に関する取組み

除染で発生した土壌・廃棄物の保管・管理


更新日:2020年6月25日

除染によって取り除かれた表土や道路側溝の汚泥などは、安全に保管・管理する必要があります。こうした土壌や廃棄物は、「仮置場」などで3年ほど安全に保管されます。


その場所は、福島県の除染特別地域では環境省が市町村の協力を得ながら確保し、それ以外の地域では市町村が主体となって国の財政的・技術的な援助などを受けて決めています。


福島県では除染による土壌や廃棄物が大量に発生し、この中には汚染レベルの高いものも含まれます。このため、国が福島県内に「中間貯蔵施設」をつくり、「仮置場」などの土壌や廃棄物を集めて保管・管理し、その後、中間貯蔵を開始して30年以内に福島県外の最終処分施設へ搬出することとしています。


国は福島県双葉郡内の3つの町(双葉町、大熊町、楢葉町)に、福島県内で発生した土壌、廃棄物のみを対象とした中間貯蔵施設を設置する考えを示し、福島県知事は2014年2月に、地元の総意として双葉町と大熊町への中間貯蔵施設の集約を検討することなどを国に申し入れました。


2014年9月には、福島県が中間貯蔵施設の受け入れを容認し、地権者に分かりやすく丁寧な説明を行うこと、搬入受け入れにあたり、「県外最終処分の法案の成立」や「交付金等の予算化、自由度」、「国による搬入ルートの維持管理及び周辺対策の明確化」、「施設及び輸送に関する安全性」、「県及び大熊町・双葉町との安全協定案の合意」という5つの事項を確認することなどを申し入れました。


これを受け、国は福島県内外にて12回の地権者説明会を開催し、2014年12月に大熊町、2015年1月に双葉町、同年2月に福島県が、中間貯蔵施設の建設の受け入れを容認しました。2015年2月に保管場工事が始まり、5項目の要請がおおむね満たされたことから福島県は搬入を容認し、安全協定が結ばれました。こうして3月から、大熊町及び双葉町の仮置場から中間貯蔵施設への試験的な輸送・搬入が実施され、2016年度から段階的に本格輸送が開始されています。


環境省 除染情報サイト 及び 環境省 中間貯蔵施設情報サイトより作成

このページをシェアする

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE

関連記事

PAGETOP