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「COP21」で、温暖化対策の何が決まったの?


ニュースがわかるトピックス

2015年12月25日


国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)がフランスで開催され、現地時間の12月12日に、2020年以降の地球温暖化対策の国際的な枠組みとなる「パリ協定」が採択されました。途上国を含む世界196の国と地域が協調して、温室効果ガスの削減に取り組む初めての枠組みです。言いかえれば、海水面の上昇や干ばつ、砂漠化、食糧不足など、気候変動によって起こる影響を食い止めるために、世界が協力し合うことが決まったのです。


昨年は、福島県を除く海水浴場では放射性物質は検出されませんでした。今年も各地の海水浴場では、水質調査によって安全を確認したうえで海開きを行っています(各自治体のホームページなどで水質調査結果が公表されています)。


協定では、19世紀の産業革命前からの平均気温の上昇を2℃未満に抑えることとし、さらに、海水面の上昇から海抜の低い国を守るため、1.5℃未満に抑える努力目標も合意文書に記されました。そして今世紀後半には、人間の活動による温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにする、つまり、排出量を森林や土壌、海洋など地球が自然に吸収できる量にまで減らせるよう削減に取り組むとしています。


各国には、温室効果ガスの削減目標を提出し、それを5年ごとに見直すことが義務づけられました。見直しでは目標をさらに進展させるように促しているほか、排出量の実績などについて専門家の検証を受けることも盛り込んでいます。


また、途上国が化石燃料の代替として再生可能エネルギーなどを導入するには資金が必要となるため、先進国からの資金援助について、2020年以降も現在の水準である年間1000億ドルを継続して、2025年までに引き上げも検討するとしています。一方、途上国には、先進国からの資金や技術が有効に使われたかどうかなど情報の開示が求められます。


今回の協定は、先進国だけに削減目標達成を義務づけた京都議定書とは異なり、削減目標の達成は義務づけられていません。このように法的な拘束力は緩やかで、各国の自主性にゆだねられる面が大きいため、今後、いかに実効性をもたせるかが課題です。また、COP21の開催前に、各国から温室効果ガス排出量削減の約束草案が出されましたが、それがすべて実現されても地球の気温は2.7℃上昇し、目標の2℃未満、さらに努力目標の1.5℃未満には届きません。合意文書でも、排出量削減に向けてより多大な努力が求められるとしています。


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